給与計算代行・アウトソーシング 社会保険手続 柳原社会保険労務士事務所

横浜 横浜市の社労士 給与計算は柳原社会保険労務士事務所


柳原社会保険労務士事務所
Yanagihara Human Capital Support


横浜 横浜市:柳原社会保険労務士事務所

社会保険手続・届出等の事務、給与計算の代行、人事労務管理のフルアウトソーシングを可能としている横浜の社会保険労務士(社労士)事務所です。

給与計算から助成金申請まで安心して任せられるコンサルタントオフィスです。

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社会保険事務と給与計算の代行・アウトソーシング


横浜でとても評判の良い社会保険労務士(社労士)事務所です。

横浜 横浜市の事業主様を力強くサポート致します。

社会保険と給与計算のことなら。

 

ご相談はお気軽に下記フリーダイヤル0120-194464へ

柳原社会保険労務士事務所 : 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1
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現場の視点、企業の現状にあった戦略をサポートします。

内容
給与計算と社会保険手続との連動
  給与計算代行の内容

給与計算事務と社会保険事務とは、連動しており一体の業務です。

正確に行われていれば、社会保険事務手続等も効率よく行うことが出来ます。

定例の給与計算業務とその後の手続業務についてご説明いたします。

   給与計算事務と社会保険事務とは一体です。



 給与計算の代行・アウトソーシングの内容

 月次の給与計算業務

月次給与計算業務
 給与締切日後にお客様よりいただいた従業員の方の入退社等の人事情報、出退勤管理、遅刻早退等のデータをもとに、当事務所で登録、変更、修正後に集計いたします。

給与支給日までに給与総支給額、各種社会保険料控除額、各種税額控除額を算出し、その月にお支払いしていただく給与の額を計算させていただき、お客様のもとに給与明細書をお送りさせていただきます。


 有給管理

有給管理
 有給休暇については、労働基準法において定められていますが、有給休暇の取得日や付加日数、残日数はそれぞれの従業員の方によって異なります。

すべての従業員の方の取得状況を管理するのは煩雑です。私たちは、給与計算時に従業員の方の取得状況を管理させていただきますので、お客様の手間を省くことができます。


 給与計算後賃金台帳と各種帳票類を作成します。

給与計算後の帳票作成
 賃金台帳は、労働基準法により作成が義務付けられていますが、入社、退社が多い企業様ですとなかなか作成も手間のかかる作業です。

私たちに給与計算をご依頼(アウトソーシング)させていただくと、月度の給与計算の定例業務において常に最新の台帳を更新し続けていくことが可能となります。

賃金台帳は関係官庁の調査時においては、大切な調査資料として必ず提出を求められます。



 給与計算後の社会保険事務管理と労働保険事務管理業務


 月次の給与計算業務が正確になされていれば効率よく社会保険事務手続業務を行うことができます。

社会保険事務管理はこちら
労働保険事務管理はこちら

※社会保険事務管理をご依頼いただく場合は報酬案内ページ顧問契約の内容をご覧ください。


 社会保険事務手続とは

社会保険事務手続
 社会保険事務手続には、主に次のような届出、手続があります。

給与計算業務の延長業務として、これらの事務手続は不可欠な業務です。





主な社会保険関係事務手続・届出

・入社、退社手続き 新たに従業員の方を採用される時の資格取得届、または退職される時の資格喪失届等を作成し、提出させていただきます。
・算定基礎届の作成 7月1日に雇用されている従業員の方について、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額等を決定するための届出を行う必要があります。
・月額変更届の作成 算定基礎届けで決定された等級が、原則翌年の8月まで変更ができませんが、著しく固定的な賃金に変更があった時には、変更届を提出します。
・各種変更届 従業員の方の氏名・住所の変更届、被扶養者の方に関する諸届出、育児休業後の標準報酬月額の改定に関する届出などを作成、提出させていたきます。
・健康保険給付諸届 出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの保険給付の申請をさせていただきます。


 労働保険事務手続とは

事務手続内容
 労働保険事務手続には、主に次のような届出、手続があります。

給与計算業務の延長業務として、これらの事務手続きは不可欠な業務です。





主な労働保険関係事務手続・届出

・入社、退社手続 新たに従業員の方を採用されたときの雇用保険被保険者資格取得届、退職された時の喪失届け、離職証明書等を作成、提出をさせていただきます。
・労災給付手続 業務上、または通勤における負傷、疾病に関する保険給付の申請をさせていただきます。
・労働保険年度更新 原則従業員の方の1年間に支払う給与の総額に保険料率を乗じて算出いたします。
年度の初めに概算の保険料を申告納付して、年度の終わりに確定保険料を申告・納付をすることになります。(継続事業)



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