給与計算代行・アウトソーシング 社会保険手続 柳原社会保険労務士事務所

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柳原社会保険労務士事務所
Yanagihara Human Capital Support


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社会保険手続・届出等の事務、給与計算の代行、人事労務管理のフルアウトソーシングを可能としている横浜の社会保険労務士(社労士)事務所です。

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社会保険事務と給与計算の代行・アウトソーシング


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柳原社会保険労務士事務所 労働者派遣事業
原則の説明
 ・労働者派遣事業とは

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、その雇用関係を維持したまま派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業においての原則的なことを説明いたします。



 労働者派遣事業の種類について

 労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。


  一般労働者派遣事業

 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や随時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。許可の有効期限は最初の許可の日から3年間です。以後更新の都度5年間有効です。

許可を受ける際には、財務要件、講習への受講要件等様々な要件が多々あります。

  特定労働者派遣事業

 常用雇用労働者だけを労働者派遣事業の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出する必要があります。届けにつきましては有効期間の定めはありません。

一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請が必要となります。


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 ・常用雇用労働者とは?

 雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、次の労働者のことをいいます。

@ 期間の定めなく雇用されている労働者

A 一定の期間(例えば、2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者。

  (1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  (2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

B 日々雇用される次の者であって雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者

  (1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
  (2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者



 労働者派遣事業を行うことのできない業務について

 次の派遣先業務には、労働者を派遣することができません。

イメージ
労働者派遣事業には適用除外業務が決められており、次の業務には労働者派遣事業を行うことができません。

@ 港湾運送業務

A 建設業務

B 警備業務

C 病院等における医療関係の業務 (紹介予定派遣をする場合等例外があります)

D 人事労務管理関係、派遣先のおいて団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

E 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の業務

F 建築士事務所の管理建築士の業務



 派遣労働者の受け入れ期間について

 労働者派遣の業務によって受け入れ期間があります。


(1) (2)〜(5)以外の業務(自由化) 原則1年、最長3年まで
(2) 政令26業務 制限なし
(3) 3年以内のプロジェクト業務 制限なし(3年以内)
(4) 日数限定業務 制源なし
(5) 産前産後・育児・介護業務を取得する労働者の業務 制限なし(休業取得者が職場復帰するまで)

政令26業務(制限なし)とは、政令によって定められた業務、例えば7号(秘書)、1号(財務)等が26号まで決められています。

派遣契約を締結す際には、業務内容を明確に明記して契約書を交わす必要があります。



 労働者派遣事業の開始後の運営管理とは

 派遣事業の運営管理

運営管理
 労働者派遣事業の許可又は届出を行った後、事業を開始し、運営管理していく上には多くの法律上行わなければならないことがあります。

まずは、派遣先企業との間で労働者派遣契約を結ばなければなりません。また派遣労働者との間では、労働契約又は派遣通知書を通じて派遣労働者への就業条件等の明示も徹底することも必要です。

運営管理においては、派遣先事業主の講ずべき措置、派遣元事業主の講ずべき措置など労働者派遣事業には、労働者派遣法又は職業安定法等で定められた諸規定があり、その内容も複雑となっています。


 労働・社会保険の適用促進

観葉植物イメージ
 労働者派遣事業の許可又は届出は、原則、事業所が労働・社会保険に適用していることが条件となります。
また実際に労働者を派遣するにあたっても、原則、派遣労働者が労働・社会保険に加入してからの派遣となりますので、派遣労働者の労働・社会保険の労務管理も必要となります。


 労働者派遣事業と委託契約・請負契約との違い


 労働者派遣事業を実際に行っていくなかで、派遣契約、雇用契約、請負契約、委託契約が複雑に絡み合ってくることがしばしばありますが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でありません。
実体に即した判断が必要とされます。



 私たちは、労働者派遣事業申請後の労務管理をサポートします。

準備
 事前の準備

 労働者派遣事業の運営管理には、まず厚生労働省に対しての申請の段階と実際に派遣事業を開始してからの運営管理があります。

業務開始以前の申請段階では、事前準備として派遣事業に関するあらゆる法律を考慮しながらお客様の事業展開に対して、現在そして未来に向けての最も最適な申請の仕方をご提案いたします。

 事後の運営

 実際に派遣事業を開始してからは、派遣労働者を中心とした労務管理の提案を行ってまいります。特に労働者派遣事業は、通常の労働者を雇用することに比べ多くの労働諸法令に精通している必要性があるため、労務管理は複雑なものとなってきます。

私たちは、お客様が本業に集中できるように、給与計算代行、労働・社会保険事務管理をベースに広く労務管理を行いお客様をサポートいたします。



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