給与計算代行・アウトソーシング 社会保険手続 柳原社会保険労務士事務所

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柳原社会保険労務士事務所
Yanagihara Human Capital Support


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社会保険手続・届出等の事務、給与計算の代行、人事労務管理のフルアウトソーシングを可能としている横浜の社会保険労務士(社労士)事務所です。

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社会保険事務と給与計算の代行・アウトソーシング


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社会保険料の計算
社会保険料の計算(法定控除)の説明
 ・社会保険料の計算

 給与計算事務では、支給項目の計算だけではなく、社会保険料や税金などの控除項目の計算も行います。

労働基準法では、法令に別段の定めがある場合の控除のことを「法定控除」、また労使協定に定めがある場合の控除を「協定控除」といいます。

ここでは基本的な「法定控除」の行い方をご説明いたします。



 社会保険料の算出と控除方法は?

 社会保険料を算出する。


 従業員が毎月受ける給与(報酬月額)をもとに計算を行います。

 【社会保険における報酬とは?】
社会保険料の計算・報酬
 ここでは給与のことを報酬と呼びます。この報酬をもとに標準報酬月額および負担すべき料金が算出されます。

この報酬の範囲は、各法律により範囲が異なりますので注意が必要です。


 【標準報酬月額表で当てはめます】

 報酬の額に応じて計算するのが原則ですが、支払われる給与(報酬)の額は、一定ではありませんので、ある一定の幅(等級)に区分された標準報酬月額表を使い計算の基礎とします。

給与支払者の方は、従業員ごとに何等級に該当するかを決定しなければなりませんので、毎年行われる月額算定基礎届や一定幅の変動があった時に行われる月額変更届などの変更届けを社会保険事務所に提出する業務が生じます。


(健康・厚生年金保険料額表の例・平成21年3月分)
等級 標準報酬月額 報酬月額 健康保険折半額 厚生年金折半額
22 300,000 290,000〜310,000 12,300 23,025


 給与計算事務で社会保険料を計算して控除します。


会社は、毎月従業員に支払う給料から前月分の社会保険料を控除します。


社会保険料の控除の仕方
入社時
1ヶ月単位で計算されますので、たとえ1日しか在籍していなくても翌月には、給与から1ヶ月分の社会保険料を控除しなくてはなりませので、入社日は注意してください。
退職時
従業員が会社を退職した場合、資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失日の属する月は社会保険料は徴収しません。
月末退職時
ただし、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日となるので退職日の属する月も控除する必要があります。
介護保険料
介護保険の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。取得日の属する月は徴収の対象となります。



 労働保険料の算出と控除方法は?

 労働保険料の計算の基礎となる賃金とは?

社会保険料の計算・賃金
 ここでは給与のことを賃金と呼びます。ここでいう賃金とは、基本給、各種手当、賞与等その他名称の如何を問わず労働の対償として会社が従業員に支払うすべてのものをいいます。

 申告や納付については労働保険料(労災・雇用)として、原則的に一体のものとして取り扱いをして申告納付します。



 給与計算事務で雇用保険料を計算して控除します。


 社会保険(健康・厚生年金)では月の給与(報酬)に含めなかった年2,3回支払われる賞与も給与(賃金)として計算の基礎に含まれることになります。

雇用保険料率

 事業の種類によって3種類に分かれていますが、年度によりこの料率は改定されます。なお保険料は会社と従業員の双方で負担することになります。

(平成21年4月度より)
- 保険料率 会社負担分 従業員負担分
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産・清酒製造の事業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000

雇用保険料(従業員負担分)を給与から控除します。

 従業員負担分の雇用保険料は、毎月支給する給与の総額に従業員負担分の料率を乗じて算出します。

こうして、毎月給与から控除した従業員負担分の雇用保険料は、会社負担分と合わせて、毎年年度更新の時期に労災保険料と合わせて納付することになります。

労災保険料の計算

 全額会社負担となりますので、従業員の毎月の給与から控除することはなく、1年単位で計算して雇用保険料と合わせて納付することになります。

なお、アルバイト、パート社員すべての従業員の給与が基礎となり、料率は業種によりかなり開きがあります。



 社会保険料計算後の手続・届出業務は?


給与計算事務において、正しい社会保険料の計算を行った後は、主に月額変更届、被保険者資格取得・喪失届等の事務手続・届出を行う業務があります。

社会保険の事務手続・届出に関しては下記のページを参照にしてください。

社会保険事務管理はこちら
労働保険事務管理はこちら



 給与計算事務における所得税・住民税の算出と控除方法は?

 源泉徴収制度とは?

社会保険料の計算・源泉徴収制度
 会社は給与計算業務時に従業員の所得税額を計算し、その所得税を従業員個人に代わって国に納める方式をとっています。これを源泉徴収制度といいます。

源泉徴収税の計算には、まず正しい社会保険料計算が必要になります。


[給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受理]

 会社は、年度の初めまたは入社時に各従業員からその扶養親族等が確認できる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいます。


[社会保険料等控除後の給与等の金額を算出する。]

 まずは、所得税の課税対象となる額を出すために社会保険料の額を算出します。


[非課税となる通勤手当の取り扱いは?]

 非課税となる通勤手当が一定の額を超えていると課税されますので注意しなければなりません。その他食事代、社宅費などにも上限があります。


[源泉徴収税額表に当てはめます。]

 給与の総支給金額から社会保険料額を控除して課税対象額を出します。その後扶養親族等の数を確認し源泉徴収税額表に当てはめて所得税を求めます。


 給与計算事務で住民税控除する。

社会保険料の計算・住民税
 住民税を納税者が直接、市区町村へ納める方法を普通徴収、これに対し会社が毎月支払う給与から控除する方法を特別徴収といいます。


給与支払報告書の提出]

 まずは、毎年1月31日までに、各従業員の1月1日現在の住所地を管轄する市区町村に給与支払報告書を提出します。一般的には年末調整時に計算します。

その後、住民税額の計算結果が5月末日までに市区町村民税・都道府県民税特別徴収通知書として送られてきます。


[給与計算事務での住民税控除額

 毎月の給与計算では、この特別徴収税額通知書に基づいて住民税額を給与から控除するだけです。

※税に関する書類の役所へのご提出は、会社様若しくは、貴社顧問税理士様とさせて頂いております。



 給与計算業務においてその他給与から控除するものは?

 主な協定控除の項目

協定控除
 それぞれの法律に基づいて給与から控除することができる「法定控除」以外に、会社によっては、親睦会費、労働組合費などを控除することがありますが、会社が勝手に控除することができないことになっています。給与から控除するにはあらかじめ、会社と従業員の代表者との間で労使協定を結ばなければなりません。






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