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柳原社会保険労務士事務所は横浜市の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

社会保険業務と給与計算の準備SERVICE&PRODUCTS

社会保険業務と給与計算を行う前に確認します

給与計算の際に社会保険料を控除「社会保険業務と給与計算」

給与計算事務は、会社が給与計算の際に社会保険料等を徴収することで、国の業務を代行する重要な役割を果たしています。

さらに、社会保険事務と給与計算事務とは一体をなしています。

これらの事務を行う準備として行わなければならない原則的事柄をご説明致します。


「給与となるもの、ならないものは?、労働基準法上の3つ給与要件」

要件1:賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問いません。

・家族手当、住宅手当など


要件2:労働の対償として支払うもの

・支給基準が決められている交通費など

要件3:会社が従業員に対して支払うもの

・会社が任意的・恩恵的に支払い、支給条件が明確な退職金や結婚祝金など


社会保険事務の準備・労働基準法「給与とはならないもの」

(一般的な例)

・支給条件が明確でない退職金や結婚祝金
・会社が毎月負担する生命保険料(条件次第)
・出張旅費、日当、役員交際費、作業着などの実質弁償的なもの
・旅館の従業員が客から受け取るチップなど 等々


「給与支払の5原則とは?」

原則1 通貨払いの原則 給与銀行振り込みは同意が必要
原則2 直接払いの原則 給与を子の代理として親に払うことはできません。
原則3 全額払いの原則 給与から貸付金等を控除することは原則できない。(協定必要)
原則4 毎月1回払いの原則 給与は、毎月1日から月末までに少なくとも1回以上支払わないといけない。
原則5 一定期日払いの原則 給与の支払日は毎月第3金曜日など変動を生じる支払日ではいけない。



社会保険事務の準備・給与規程「就業規則を確認しましょう」

(給与規定に定める基本項目)

1、給与の決定、計算および支払いの方法、締日、支払いの時期、ならびに昇給の方法等は、就業規則の絶対的記載事項として必ず記載します。

2、給与支給額から控除するもの他、すべての従業員に適用される事項(主に手当、賞与など)

3、退職金の定めをする場合は、適用となる従業員の範囲、退職金の決定、計算および支払い方法、時期

社会保険事務、給与計算事務を行う際に注意する法律

「最低賃金とは」

日本国内で働くすべての者に最低賃金が適用されます。対象となる給与は主に基本給をベースとしたものになりますので、臨時に支払われる給与や時間外労働による給与は算入されません。

最低賃金額は、都道府県ごとに随時改定されますので、給与支払い者の方は注意しましょう。


社会保険事務の準備・男女差別「給与の男女差別はしていませんか」

女性であることを理由として、給与に男性と差別的に取り扱うことは禁じられています。なお有利に取り扱うことも禁じられています。

(禁じられている例)

・男女別に給与表を定める。
・男性の給与は月給制、女性の給与は日給制とする。
・住宅手当や家族手当は男性の給与だけとする。
・女性のみ年功給与の上限を設ける 等々

まず社会保険の加入手続をしましょう

「社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入手続」

給与規程作成、労働契約書、タイムカード、各種帳簿類、税務署への各種届出が終了し、そして支給金額が決まりましたら、社会保険の手続を行います。

(厚生年金保険の加入手続)

加入の手続の窓口は年金事務所になります。提出する書類は主に以下のとおりです。

1 健康保険・厚生年金保険新規適用届
2 新規適用事業所現況書
3 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
4 健康保険被扶養者(異動)届 (被扶養者がいる従業員)
5 その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)


社会保険加入手続き(健康保険の被扶養者の手続)

新規適用の届出の際に、被保険者本人及び家族の被扶養者の届出も行います。

1、配偶者、子だけではなく、親や姻族(3親等内親族)も条件を満たせば対象となります。

2、年間収入要件が130万円未満(60歳以上180万円未満)でないと被扶養者にはなりません。また所得税関係扶養控除対象配偶者の103万円未満と混同されがちですので注意して下さい。

3、被扶養者に該当する配偶者は、国民年金料金も支払う必要がありません。

4、生計維持関係がポイントです。

※被扶養者者の判断基準は個別の判断が必要となりますので、給与支払い者の方は十分注意してください。


「労働保険の加入手続」

(労働保険の加入手続)

加入手続の窓口は労働基準監督署になります。提出する書類は主に以下のとおりです。なお労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険のことをさします。

1 労災保険適用事業報告(適用課)
2 保険関係成立届
3 概算保険料申告書
4 その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)


(雇用保険の加入手続)

加入手続の窓口は職業安定所になります。提出する書類は主に以下のとおりです。

1 雇用保険適用事業所設置届
2 被保険者資格取得届
3 その他添付書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)

社会保険料の計算・賃金
※取締役でも、従業員としても身分を持つ場合は対象となります。

※週に原則20時間以上労働する従業員が対象となります。

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