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柳原社会保険労務士事務所は横浜市の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

業務内容RECRUIT

社会保険及び労働保険・給与計算代行業務

主な社会保険業務内容
社会保険とは、健康保険と厚生年金の総称です。適用事業所においては下記のような定期的又は随時事務手続・届出業務が発生致します。幣事務所では、従業員様の入社、退社にともなう各種手続、標準報酬算定事務、保険料計算等の事務を毎月定期的に行っていきます。
内容
・入社にともなう資格取得手続き

・随時見直される標準報酬月額の変更手続

・定期的に行われる標準報酬月額の算定業務

・退職にともなう資格喪失手続

・賞与支払い時の届出業務

・法令による保険料率変更時の保険料の変更

・標準報酬月額の改定による保険料の変更     など
毎月、上記のような社会保険手続事務、保険料計算事務を致します。
主な労働保険業務内容
労働保険業務は主に下記のような業務を行わせて頂きます。


・入社にともなう雇用保険資格取得手続

・退職時の雇用保険資格喪失

・離職票の発行

・労災事故発生時の報告書作成・提出

・労働保険料年度更新     など
月、上記のような社会保険手続事務、保険料計算事務を致します。
丁寧な応対
柳原社会保険労務士事務所では、親切丁寧に業務を行います。ご希望により従業員様の入社・退職後の保険切替まで気を配ります。
案内・送付サービス
・保険料変更時の変更案内書を事業主様及び従業員様に随時送付

・保険料改定通知書及び入社時・退職時の各種通知書(通知書等は幣事務所より送付させて頂きますので紛失時も再発行可能です)

・退職時の退職書類一式送付(給与計算を委託されている場合は、源泉徴収票も含みます)

・資格取得・喪失時の市区町村連絡票発行
迅速スピーディー
幣事務所では、業務をスピーディに行うことを掲げております。電子申請に100%対応しているため事業主様の押印、従業員様の認印等を頂くために業務が滞ることは致しません。ほとんどの書類は電子メール又はFAXでの送付が可能です。
毎月の給与計算
給与締切日後に事業所様より頂いた従業員様の入社・退社等の人事情報、出退勤管理、遅刻早退等のデータをもとに、弊事務所で登録、変更、修正後に集計致します。なお、給与支給日までに、給与総支給額、各種社会保険料控除額、各種税額控除額を算出して、その月にお支払する給与額を計算させて頂き、事業所様のもとに給与明細書をお送り致します。
賞与
夏季、冬季あるいは決算賞与など年に数回支給される賞与についても月例の給与計算と同じように賞与支給日までに賞与の額を計算させて頂き、事業所様のもとに賞与明細書をお送り致します。
給与計算結果
窓付き給与計算封筒に封入しての郵送、WEB明細、電子メールでの送信等多彩に対応致します。
年末調整・税金の対応
(所得税)
毎月従業員様の給与から所得税を控除しますが、これは社会保険料が正しく計算されていないと課税対象額が正確に算出できないため、正しく税額控除ができません。毎月又は半期に一度納税額をお知らせ致します。
年末調整委託事業所様には税務署への報告、各市区町村への給与支払報告書の提出等を行います。また税理士に年末調整を委託されている事業所様には、源泉徴収簿、給与支払調書等の送付も臨機応変に対処致します。
(住民税)
会社が納付義務者となる特別徴収においては、給与からの毎月の控除額の算出、さらに従業員様の異動届等、会社行わなくてはならない事務手続きを代行致します。 住民税の管理は複雑極まりなく、会社の所在地や従業員の住所地により納税地が異なります。さらに途中入社や転勤等による事務処理も煩雑です。弊事務所では住民税の一元管理も万全に行います。